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不動産の譲渡証書にて、所有形態を指定するための特定の文言を挿入することの大切さ |
はじめに |
不動産の譲渡証書は、新規の譲渡者に、多種の所有形態において、不動産の名義を譲渡することができます。単独名義(Tenancy by Severalty)の場合、単独の譲渡者に名義を移すことになり、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の場合、2名以上の共有名義者に名義を移し、各共有名義者は、均等かつ分割されていない所有権を引き継ぐことになります。Tenancy by Severaltyの単独名義者はプロベートを回避することはできませんが、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の下、最後の生存共有名義者が亡くなるまでの共有名義者においては、プロベートを回避することができます。
譲渡証書については、その譲渡証書を作成するサービス業者が、引き継ぐ所有形態をきちんと指定することを可能にする特定の文言を挿入することを怠る業者がいることをふまえ、またその様な過失がプロベートを回避することを妨げる等の好ましくない結果を及ぼすことも加味し、特定の文言が挿入されているのかを確認するため、ご自身で内容をレビューをすることをお勧めします。 |
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所有形態を指定するための特定の文言を挿入しなかった場合 |
「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」等の特定の文言を挿入しなかった場合等においては、譲渡証書が夫婦共有名義の所有形態で不動産を譲渡しない結果を及ぼす可能性があり、その結果、各共有名義者が、不動産に対し、均等な所有権を有することができないことになります。
譲渡証書が、例えば「夫婦として、XとYに譲渡する」と記述しているのにも関わらず、「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」と特定した文言を挿入しなかった場合、所有権は夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)としては譲渡されず、共有名義者の一人が亡くなった時点で、夫婦共有名義で譲渡されていた場合は回避できた筈のプロベートを通過しなければならなくなってしまいます。 |
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まとめ |
サービス業者に、最近購入した物件等に対する譲渡証書を作成することを依頼する場合、その譲渡証書において、ご自身が希望する所有形態が譲渡されるための特定の文言が指定されているか否かを確認することをお勧めします。 |
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