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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration and Captive Insurance Attorney
 
不動産の譲渡証書にて、所有形態を指定するための特定の文言を挿入することの大切さ
はじめに
不動産の譲渡証書は、新規の譲渡者に、多種の所有形態において、不動産の名義を譲渡することができます。単独名義(Tenancy by Severalty)の場合、単独の譲渡者に名義を移すことになり、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の場合、2名以上の共有名義者に名義を移し、各共有名義者は、均等かつ分割されていない所有権を引き継ぐことになります。Tenancy by Severaltyの単独名義者はプロベートを回避することはできませんが、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の下、最後の生存共有名義者が亡くなるまでの共有名義者においては、プロベートを回避することができます。

譲渡証書については、その譲渡証書を作成するサービス業者が、引き継ぐ所有形態をきちんと指定することを可能にする特定の文言を挿入することを怠る業者がいることをふまえ、またその様な過失がプロベートを回避することを妨げる等の好ましくない結果を及ぼすことも加味し、特定の文言が挿入されているのかを確認するため、ご自身で内容をレビューをすることをお勧めします。
 
所有形態を指定するための特定の文言を挿入しなかった場合
「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」等の特定の文言を挿入しなかった場合等においては、譲渡証書が夫婦共有名義の所有形態で不動産を譲渡しない結果を及ぼす可能性があり、その結果、各共有名義者が、不動産に対し、均等な所有権を有することができないことになります。

譲渡証書が、例えば「夫婦として、XとYに譲渡する」と記述しているのにも関わらず、「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」と特定した文言を挿入しなかった場合、所有権は夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)としては譲渡されず、共有名義者の一人が亡くなった時点で、夫婦共有名義で譲渡されていた場合は回避できた筈のプロベートを通過しなければならなくなってしまいます。
 
まとめ
サービス業者に、最近購入した物件等に対する譲渡証書を作成することを依頼する場合、その譲渡証書において、ご自身が希望する所有形態が譲渡されるための特定の文言が指定されているか否かを確認することをお勧めします。
 
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
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本郷法律事務所は、2022年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2022
 
 
 
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遺産相続やキャプティブ保険等について何かご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。本郷

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、遺産相続に関するサービスを提供しています。また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。2022年に、慶應義塾大学(東京、日本)から卒業し、LL.M.(法務修士)の学位を得ました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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遺産相続・キャプティブ保険弁護士、本郷友香
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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