日本で支払う相続税に関する10年ルール |
日本の税務当局は大半の場合、故人が日本と日本以外の国に有していた資産の両方に対し、相続税を課します。しかし2017年3月から、故人と相続人の両名が、故人が亡くなった日の10年を遡り、日本以外の国に住所を有していた場合に限り、日本国外の資産に対しては、日本の相続税を課さない、という規定を定めました。 |
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故人と相続人の両名が、10年を遡り、日本以外の国に居住しなければならない |
上記の10年ルールは、日本国外の資産に対し、日本での相続税の支払いを回避するためには、故人と相続人の両名が、日本以外の国に、故人が亡くなる10年以上を遡り、居住していなければならないため、こちらの規定を満たすことは、困難です。例えば故人が亡くなった日の8年を遡り、日本以外の国に居住しており、相続人が故人が亡くなった日の11年を遡り、日本以外の国に居住していた場合、相続人は故人の日本での資産も含む、世界中に所有する資産について、日本国において相続税を支払わなければいけません。故人が自身の死の10年を遡り、国外に居住しており、相続人も国外に故人の死の10年を遡り、居住をしていた、または日本の市民権を放棄し、他国の市民権(例えばアメリカの市民権)を有していた場合、10年ルールの規定を満たすことができ、故人が所有していた日本国に所在する資産においてのみ、日本での相続税を支払うことになります。 |
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まとめ |
ご自身の遺産相続に対し、戦略等をたてるため、上記の10年ルールについて、知っておくことは良いことです。 |