Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration and Captive Insurance Attorney
日本で支払う相続税に関する10年ルール
日本の税務当局は大半の場合、故人が日本と日本以外の国に有していた資産の両方に対し、相続税を課します。しかし2017年3月から、故人と相続人の両名が、故人が亡くなった日の10年を遡り、日本以外の国に住所を有していた場合に限り、日本国外の資産に対しては、日本の相続税を課さない、という規定を定めました。
 
故人と相続人の両名が、10年を遡り、日本以外の国に居住しなければならない
上記の10年ルールは、日本国外の資産に対し、日本での相続税の支払いを回避するためには、故人と相続人の両名が、日本以外の国に、故人が亡くなる10年以上を遡り、居住していなければならないため、こちらの規定を満たすことは、困難です。例えば故人が亡くなった日の8年を遡り、日本以外の国に居住しており、相続人が故人が亡くなった日の11年を遡り、日本以外の国に居住していた場合、相続人は故人の日本での資産も含む、世界中に所有する資産について、日本国において相続税を支払わなければいけません。故人が自身の死の10年を遡り、国外に居住しており、相続人も国外に故人の死の10年を遡り、居住をしていた、または日本の市民権を放棄し、他国の市民権(例えばアメリカの市民権)を有していた場合、10年ルールの規定を満たすことができ、故人が所有していた日本国に所在する資産においてのみ、日本での相続税を支払うことになります。
 
まとめ
ご自身の遺産相続に対し、戦略等をたてるため、上記の10年ルールについて、知っておくことは良いことです。
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
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辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
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個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
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リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
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トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
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遺産相続やキャプティブ保険等について何かご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。本郷

電話番号 (808) 237-9944、または Yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、遺産相続に関するサービスを提供しています。また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州およびワシントンD.C.の弁護士資格を有しており、そのそれぞれの州の裁判管轄において、弁護士活動を行うことが認められています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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遺産相続・キャプティブ保険弁護士、本郷友香
本郷法律事務所
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.の弁護士資格を有しています。

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