Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning Attorney
「U.S.トラスト」と「外国籍のトラスト」
通常、アメリカにおいて作成するトラストは、「U.S.トラスト」と見なされます。しかし、トラストの受託者 (Trustee)にアメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に居住する方を任命した場合、アメリカの税務当局からは、「外国籍のトラスト」として見なされる可能性があります。その場合、「外国籍のトラスト」は、「U.S.トラスト」よりも、より厳しい税務支払義務等を課される可能性があります。
 
連邦規則上、「U.S.トラスト」にするには、受託者 (Trustee)がアメリカ居住者でなければならない
連邦規則上、「アメリカ人」がトラストに関する重要な決断を下す権限を有している場合、トラストは「U.S.トラスト」と見なされます。(注:「アメリカ人」とはアメリカ居住者、アメリカ市民でアメリカに在住する方等を含みます。)こちらの規則上、アメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に在住する方を受託者 (Trustee)に任命することは控えた方が賢明かもしれません。アメリカで永住権を所有されている、またはアメリカ市民でアメリカに在住している方等を受託者 (Trustee)に任命する方がより賢い選択かもしれません。
 
最後に
トラストを作成する際、受託者 (Trustee)に任命する方の国籍や、アメリカでの居住形態等をまず確認してから、トラスト作成を進めて行くことをお勧めします。
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
川崎 S.T.
トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
遺産相続、プロベート、Transfer on Death Deed、遺言書、信託(トラスト)等について何かご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。本郷

電話番号 (808) 237-9944、または Yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:遺産相続、プロベート、Transfer on Death Deed、遺言書、信託(Trust)等のサービスを提供しています。更に、ハワイ州の公証人サービスも提供しています。法律・税務・会計に関する書類等についての、日英両語間の翻訳もいたします。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州およびワシントンD.C.の弁護士資格を有しており、そのそれぞれの州の裁判管轄において、弁護士活動を行うことが認められています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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遺産相続弁護士、本郷友香
本郷法律事務所
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.の弁護士資格を有しています。

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