「U.S.トラスト」と「外国籍のトラスト」 |
通常、アメリカにおいて作成するトラストは、「U.S.トラスト」と見なされます。しかし、トラストの受託者 (Trustee)にアメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に居住する方を任命した場合、アメリカの税務当局からは、「外国籍のトラスト」として見なされる可能性があります。その場合、「外国籍のトラスト」は、「U.S.トラスト」よりも、より厳しい税務支払義務等を課される可能性があります。 |
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連邦規則上、「U.S.トラスト」にするには、受託者 (Trustee)がアメリカ居住者でなければならない |
連邦規則上、「アメリカ人」がトラストに関する重要な決断を下す権限を有している場合、トラストは「U.S.トラスト」と見なされます。(注:「アメリカ人」とはアメリカ居住者、アメリカ市民でアメリカに在住する方等を含みます。)こちらの規則上、アメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に在住する方を受託者 (Trustee)に任命することは控えた方が賢明かもしれません。アメリカで永住権を所有されている、またはアメリカ市民でアメリカに在住している方等を受託者 (Trustee)に任命する方がより賢い選択かもしれません。 |
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最後に |
トラストを作成する際、受託者 (Trustee)に任命する方の国籍や、アメリカでの居住形態等をまず確認してから、トラスト作成を進めて行くことをお勧めします。 |