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Estate Planning Alert provided as an educational service by Yuka Hongo, Estate Planning/Administration and Captive Insurance Attorney
 
他州にある不動産をトラストに入れることは可能か否か
はじめに
アメリカの異なる州において、幾つか不動産を所有する場合、一つの州にてトラストを作成し、他州にわたって所有する不動産を全てその単一のトラストに入れることが可能であるかかどうかについて考えてみることがあるかもしれません。前述のことを遂行することは可能であり、トラストを作成するメリットの一つでもあります。
 
トラストに、他州の不動産を入れる方法について
自己が保有する不動産をトラストに入れたい場合、不動産の名義を、法的にトラスト名義に書き換える手続きを取らなければいけません。そのため、譲渡証書を作成し、おそらく自己、またはご夫婦の名義になっている不動産を、トラストのTrustee(受託者)の名義に書き換えます。例えばハワイ州でトラストを作成し、ネヴァダ州にて不動産を所有する場合、ネヴァダ州の弁護士、または譲渡証書を作成してくれる業者に依頼をして、不動産の名義を、現所有者からトラストのTrustee(受託者)に移すための譲渡証書を、作成してもらうことは可能です。
 
他州の不動産をトラストに入れるメリット
一般的に、生前所有していた不動産が所在するそれぞれの州において、個別にプロベート手続きを遂行しなければいけません。他州にわたって幾つかの不動産を所有する場合、不動産所有者が亡くなった後、複数の不動産を入れたトラストを作成していなかった場合、幾つかのプロベートを実施しなければいけなくなる可能性があります。従いまして、トラストを作成し、所有していた不動産を全てそのトラストに入れておくことは、亡くなった後、複数のプロベートを実施しなければならない義務を回避することに役立ちます。
 
まとめ
前述の複数のプロベートを回避することができるというメリットをふまえ、他州において所有する不動産を幾つか所有している場合に備え、トラストを作成しておくことをお勧めします。
 
お客様の声
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。
ホノルル Sachiko Trillo
辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。 相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
東京都 K.A. 
 
本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。
大阪 瀬戸充子
個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki
 
親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。
ワイキキ 杉山
家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。
那須 坂本修一
 
ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋
ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。
ホノルル K. Iwasaki
 
本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。
川崎 S.T.
トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。
ホノルル A.P.ご夫婦 
 
本郷法律事務所は、2022年度において、プロベート分野の「最優秀弁護士」の一人に選任されました。
Hongo Law Office - Best Probate Lawyers in Honolulu Award 2022
 
 
 
電話またはメールにてご連絡ください。
遺産相続やキャプティブ保険等について何かご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。本郷

電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。
 
弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。
 
専門分野:プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、遺産相続に関するサービスを提供しています。また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。

弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。

その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。

多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。

会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。

セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。

住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
 
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遺産相続・キャプティブ保険弁護士、本郷友香
本郷法律事務所
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弁護士本郷友香は、カリフォルニア州、ハワイ州、ワシントンD.C.とニューヨーク州の弁護士資格を有しています。
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