遺産相続の分野に対する、コロナウィルスの影響 |
コロナウィルスの発症によって、我々の生活のあらゆる面において、多大な影響が及ぼされています。遺産相続の分野においても、死に直面する今、遺産相続文書の作成に急ぐ方や、既に遺産相続文書を作成している方等は、その見直しや書き直しを検討する方等が増えてきています。 |
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ソーシャル・ディスタンスが義務化される今、トラストや遺言書を作成することは可能であるか否か |
トラストや遺言書等を含む法的文書を執行するのには、サイン証明が必要となります。コロナウィルス発症のため、ハワイ州を含むアメリカの幾つかの州は、オンラインでの公証手続きを認可するための緊急指令を下しました。そのため、未だトラストや遺言書を作成していない方は、弁護士や公証人等とZoomでやり取りをし、トラストや遺言書にきちんとサイン証明をすることができ、法的な遺産相続文書を執行することが可能です。 |
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Durable Power of Attorney(財政管理のための永続的委任状)等の、付随文書も作成した方が良いのか否か |
トラストや遺言書等の主要な遺産文書と一緒に作成できる付随文書等があります。これらについては、財政的な処理、管理等を代理人が請け負ってくれるための文書である、Durable Power of Attorney(財政管理のための永続的委任状)や、医療に関する判断事を代理人に委ねることを可能にするHealth Care Power of Attorney(医療に関する事前指示書)等を含みます。コロナウィルスに感染し、判断能力等を失った際に備え、上記の付随書類等も弁護士に作成してもらうことをお勧めします。 |
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まとめ |
遺産相続文書を未だ作成されていない場合は、今、その作成に取り掛かるのには良い時期かもしれません。既に遺産相続文書を作成されてる方においても、現時期において、その見直し、または変更等をご検討されてみることをお勧めします。 |