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ハワイ州のP-64AとP64Bのフォーム |
不動産譲渡税とは、不動産の譲渡に対して課される税金を指し、一般的には、売却する側に対して課税されます。不動産譲渡税は、不動産の売買代金に、一定の割合が税金として課されることによって、算出されます。
ハワイ州においては、P-64Aというハワイ州の税務当局のフォームにおいて、不動産の売買代金を報告し、不動産譲渡税を支払うことになります。
P-64Bというフォームもあり、こちらにおいては、不動産取引が、フォームに規定されている不動産譲渡税の支払いの免除項目のいずれかに該当した場合、不動産譲渡税の支払いが免除されることになります。
上記P-64AとP-64Bは、ハワイ州の税務当局によって管理されていますが、提出は、ハワイ州にて不動産登記等をするための登記所であるBureau of Conveyancesにて、しなければならない点に注意すべきです。 |
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P-64B上の、注目すべき免除項目 |
以下は、P-64B上の、注目すべき免除項目を含みます。
1) 夫婦間、法的に夫婦でなくとも認められる関係や親と子供の間に実施された低額、または無償で行われた不動産取引。
2) $100未満の少額の金額が交わされた不動産取引。
3) リビング・トラストの譲渡者から、リビング・トラスト(信託)に譲渡した不動産取引。
上記1)と3)の免除項目を含む、P64-B上の特定の免除項目を選んだ場合、ハワイ州の税務当局の事前の承認を得る必要はなく、P64-Bのフォームを直接Bureau of Conveyances(登記所)に提出することが可能です。しかし、上記2)を含むその他のP-64B上の免除項目を選んだ場合、その免除項目に該当する不動産取引について、詳細に説明する文章を加え、登記所に提出する前に、まずハワイ州の税務当局にフォームを提出し、承認を得なければいけません。 |
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まとめ |
ハワイ州には、アメリカ本土にはない、独自のルールやフォーム等が存在するため、それらに対し、知識を持つことは大切です。 |
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お客様の声 |
アメリカの弁護士の先生というと、相談しにくいイメージがあるようですが、本郷先生は優し くて話がしやすいので、みなさん安心されるのだと思います。本郷先生はフォローアップもまめにきちんとされているのも嬉しい点です。 |
ホノルル Sachiko Trillo |
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辻・本郷税理士法人様からのご紹介という事もあり、信頼してお任せすることができました。
相続のことでご相談しましたが私どもの希望などを確認し迅速に手続をして頂きましたので感謝しております。
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東京都 K.A. |
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本郷先生は専門的な事も丁寧に説明して下さりとても感じの良い対応に感謝しております。依頼を引き受けて頂きましたことは心強かったです。 |
大阪 瀬戸充子 |
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個人のトラストの相談のみならず、会社の法的な相談も丁寧に対応していただきました。コストも良心的でフォローアップも的確です。 |
ロサンゼルス、会社経営、S. Suzuki |
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親切に対応して頂いて感謝しています。事務所がワイキキで自宅から近くて良かったです。 |
ワイキキ 杉山 |
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家族がハワイに所有している二つのコンドミニアムを、私が相続することになりました。私の依頼を一年という短期間で済ませていただき、大変感謝しております。 |
那須 坂本修一 |
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ハワイ不動産の相続時に問題になるプロベートの対策について、わかりにくい点も細かく丁寧に説明をいただき当社のお客様にも非常に満足いただきました。パスポート認証についてもお客様にお手間なくお手続きできる点も助かります。本郷先生は何でも相談できる心強い存在です。 |
リストサザビーズインターナショナルリアルティ 東京オフィス 大橋 |
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ハワイの不動産登記や相続に関する法律は日本と異なり、ましてや英語では敷居が高くて困っていましたが、本郷先生は、日本語で込み入った相談をすることができ、納得のいくご説明をいただけました。今後もよろしくお願いいたします。 |
ホノルル K. Iwasaki |
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本郷さんに不動産の相続の遺言で大変お世話になりました。日本に来ていただき大変助かりました。 |
川崎 S.T. |
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トラスト作成は、私たち夫婦にとって長年の懸案事項した。本郷弁護士に日英両語で迅速に対応していただいたお陰で、安心して次のステージを考えていけそうです。心から感謝しています。 |
ホノルル A.P.ご夫婦 |
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電話またはメールにてご連絡ください。 |
遺産相続やキャプティブ保険等について何かご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。本郷
電話番号 (808) 237-9944、または yuka.hongo12@gmail.com にご連絡下さい。 |
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弁護士、本郷友香(ほんごう ゆか)の紹介 |
本郷友香は、ハワイ州ホノルル市にて、自身の法律事務所を運営している、遺産相続分野で信頼の高い弁護士です。弁護士業は10年におよび、日英両語共に堪能です。 |
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専門分野:プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、遺産相続に関するサービスを提供しています。また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
学歴:2000年に、オーバリン・カレッジ(オハイオ州オーバリン市)にて、経済学と東アジア研究学の学士号を取得し、卒業しました。2004年に、ロヨラ法科大学院(カリフォルニア州ロサンジェルス)にて、法学博士の学位を取得し、卒業しました。
弁護士会員:本郷は、ハワイ州、カリフォルニア州、ワシントンD.C.およびニューヨーク州の弁護士資格を有しています。また、ハワイ州弁護士会のInternational Law Sectionの会員です。
その他の資格:本郷は、米国における外国人のために米国個人納税者番号を取得できるエージェント資格を有しています。更に、生命保険エージェントと公証人の資格も有しています。また、日英両語の複雑な翻訳経験もあります。
多文化への理解:本郷は、日米両国での生活・就業経験があり、その両方の文化について深く理解しています。更に、外国人と共に働くことや国際的な案件を手がけることに精通しています。
会計の経験:本郷は、過去数年間、米国の大手会計事務所の東京事務所にて勤務経験があり、国境を越えた取引から生じる税的、または法的な問題に広範に関わった経験があります。
セミナー等:本郷は、ハワイでのTransfer on Deedや信託(Trust)等に関して、日本でセミナー講演をした経験があります。
住まい&趣味:本郷は独身で、ハワイ州ホノルル市に在住しており、新しいレストラン等を開拓するのを楽しんでいます。
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