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執行人は、不動産の売却手続きに関与することができるのかについて |
はじめに |
通常、Letters of Administrationという、故人の遺産処理をするための許可証が発行された後、不動産がプロベートの対象となっている場合、プロベートを担当している弁護士は、不動産の名義を、不動産を相続する権利を有する相続人に移すための譲渡証書を作成することができます。名義が移された後、それを引き継いだ相続人は、不動産エージェントと連携して、不動産を売却することが可能です。 |
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執行人は、不動産の売却手続きに関与することができます。 |
不動産がハワイに所在する一方、相続する権利を有する相続人が日本等の外国に居住している場合、アメリカに物理的に所在していない場合、ハワイの不動産エージェントと連携して、売買契約書等にサインをすること等は困難になり得ます。その様な場合、裁判所がLetters of Administrationを発行した後、弁護士に、不動産の名義を、それを引き継ぐ権利を有する相続人に移すための譲渡証書を作成してもらわず、プロベートの執行人に、不動産を売却するために必要な売買契約書等に直接サインをしてもらうことが可能です。 |
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まとめ |
故人の資産を引き継ぐ権利を有する相続人がアメリカ以外の国外にお住まいの場合、執行人に、不動産の売買手続きに関与してもらうことは良い場合もあります。 |